豊中市介護保険事業者連絡会について

目次

代表理事あいさつ

この度会長に就任しました、村上功です。

2013年から役員として、2018年から副会長として豊中市介護保険事業者連絡会の運営に携わらせていただいてきました。

今後の医療福祉は、地域包括ケアシステムの推進により、在宅中心の介護がますます重要になります。

そこで、地域の皆様、行政・他団体様と連携し、地域福祉の推進に貢献していきたいと考え、会長に立候補いたしました。

会長就任後は、以下の2点に重点を置いて運営に携わってまいります。

1点目は、事業者連絡会の団体ブラシュアップ、地域との連携、他団体様との連携強化です。

地域包括ケアシステムを各市町村で具現化していく上で、業界の情報発信をしっかりと行う必要があります。

また、事業者様の連携強化、他団体様との連携強化は、地域福祉になくてはならないものと考えております。

2点目は、介護人材確保、離職関係への取り組みです。

介護業界は人材不足が深刻な問題となっています。

地域人材の掘り起こしや離職防止のための企業研修など、豊中市様と共に取り組んでまいります。

一期2年という短い期間ではありますが、以上2点を重点に取り組んでまいります。

よろしくお願い申し上げます。

豊中市介護保険事業者連絡会役員

NO.事業者(設置主体)事業所氏名令和6年役職
株式会社BENECTBENECT(ベネクト)デイサービス村上 功代表理事・プロジェクトリーダー
有限会社ハッピーライフビジョンサポート亀井 公央副代表理事
株式会社YouImitユーアイほっと倶楽部豊中小林 恵美子副代表理事・プロジェクトリーダー
株式会社IC life design葵ケアプランセンター野津 昭久監事・プロジェクト統括リーダー
(有)豊中介護支援センター(有)豊中介護支援センター田代 静香理事・事務局長
医療法人 神明会ロ・スカ-ロしばはらリボーン松田 浩治
大阪医療株式会社ケアサポートシステム桔梗平高 謙二副部会長
社会福祉法人 愛和会ケアプランセンターあいわ土本 美子
株式会社フューチャーコードケアプランセンターつなぐ髙谷 幸平
パナソニックエイジフリーケアセンターとよなか・ケアマネジメント長野 充
社会医療法人純幸会関西メディカルケアプランセンター江口 美智代部会会計
株式会社 サンエールサンエール介護センター中島 康之
医療法人 豊済会小曽根介護支援センター吉田 薫
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会ケアプランセンターほほえみ寺野 友宏副部会長・事務局総務部
アオキメディカルケア株式会社あっぷる豊中駅前事務所山本 学部会会計
医療法人峯誠会堀口整形外科松永 裕貴理事・事務局財務部
サポーターズサポート株式会社豊訪問看護リハビリステーション中田 卓人事務局広報部・プロジェクトリーダー
スタンダードケアサービス芦原 大事務局財務部
株式会社T-aliveliving訪問看護ステーション浅野 智之プロジェクトリーダー
株式会社 刀根萬ケア・アンド・コミュニケーション蔭山 勝郎副部会長・事務局総務部
合同会社こでまり訪問看護ステーションこでまり訪問看護ステーション中村 広子
アシスト大阪 行政書士法人豊中おフェイス田中 勲太郎
ライフウェイズ株式会社ももの木訪問看護リハビリステーション金澤 篤臣事務局広報部
株式会社SMILEスマイルケア田中 信理事・プロジェクトリーダー
株式会社アースマインドヘルパーサービス涼風豊中岡部 篤副部会長・プロジェクトリーダー
株式会社
アーチ在宅リハビリテーション研究所
アーチリハビリ特化型デイサービス恵濃 雄一
株式会社IC life design葵蛍池フィットネス虎口 具久部会会計
株式会社光研ヘルパーステーションコーケン庄内営業所牧野 辰也理事・事務局広報部
社会福祉法人 慶生会清浄苑十時 陽生副部会長・プロジェクトリーダー
(医)豊成会介護老人保健施設すずらん名倉 直紀事務局総務部
(福)大阪府社会福祉事業団永寿園とよなか石﨑 剛
有限会社みらいみらい豊中ステーション田口 リカ部会会計
SOMPOケア株式会社そんぽの家GH 豊中南曽根泉谷 節
医療法人 桜希会東雄苑豊南稲吉 陽子
かさね株式会社かさね豊中中村 由紀
かさね株式会社かさね豊中本町新阜 卓海
社会福祉法人ウエル清光会高橋 秀政
(社外)
武田十三司法書士事務所武田十三司法書士事務所姫田信貴監事
税理士法人Comsia税理士法人Comsia西川晃平顧問税理士

豊中市介護保険事業者連絡会組織図

豊中市介護保険事業者連絡会 会則

豊中市介護保険事業者連絡会規約

(名称)

第1条 本会は、「一般社団法人 豊中市介護保険事業者連絡会」(以下「連絡会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、介護保険事業者(以下「事業者」という。)の事業者相互の連携を促進するとともにサービスの質の向上を図ること、その他社会福祉に有益な活動を行うことを目的とする

(事業)

第3条 連絡会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.     事業者相互間のネットワーク作りの促進

2.     サービスの質の向上に資する事業

3.     介護サービス全般の調査・研究に関する事業

4.     利用者等に対する介護サービスの普及啓発に資する事業

5.     介護事業の質の向上及び安定した運営継続に資する事業

6.     地域共生社会に関わる事業の

7.    その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 会員の資格は、次に掲げる事業者とする。

1.     豊中市内に事業所を置く居宅介護支援事業者

2.     豊中市内に事業所を置く居宅サービス事業者、介護保険施設事業者及び地域密着型サービス事業者

3.     豊中市内に事業所を置く訪問介護相当サービス事業者、訪問型サービスA事業者、通所介護相当      サービス事業者及び通所型サービスA事業者

4.     豊中市居宅介護支援事業者連絡会に加入していた事業者

5.    会員として本会に入会しようとする者は、別に定める様式(別紙1)により入会申 込書を会長に提出し、承認を得なければならない。

6       会員は以下に定める会費を納入しなくてはならない 5,000円/年

7.    本会を退会しようとするときは、別に定める様式(別紙2)により会長に提出し、承認を得なければならない。

第5条 (理事会)

 連絡会に次の理事及び監事、会計監査を置く。

  (1)代表理事    1 名

  (2)理事      4名以上

  (3)監事      若干名

  (4)会計監査    若干名

  2.代表理事は、総会における選挙により選出する。

     但し、候補者が単数の場合は総会の承認を得るものとする。

  3.理事は理事候補者の中から代表理事が指名し、総会において承認を得るものとする。

4.理事候補者は、あらかじめ会員に公募を行い、理事会にて承認を得るものとする。

5.理事は、1法人から1名までの選出とする。

6.理事に欠員が生じた時は、代表理事が指名する。

7. 理事に欠員又は増員の必要性が生じた場合は、理事会の承認を得るものとする。

8.理事について、理事と親族その他特殊の関係がある理事の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(役員)

第6条 連絡会に次の役員を置く。

(1) 部会長

各部会に1名

(2)副部会長

各部会に若干名

(3) 会計

各部会に1名

(部会長・副部会長の選出)

第7条 部会長は、理事会における指名により選出する。

1.    副部会長は各部会の役員より部会長が選出する。

(役員の選出)

第8条 役員候補者は、あらかじめ会員に公募を行い総会の承認を経て決定される。

1.    役員は、1事業所から1人までの選出とする。

2. 副部会長、及び他の役員に欠員が生じた時は、臨時公募を行い理事会が指名する。

(理事及び役員の任務)

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

1.     代表理事は、連絡会を代表し、会務を総括する。

2.     副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故ある時は、副代表理事が共同して職務を代行

する。

3.     会計は、運営に必要な金袋の出納を行う。

4.     会計監事は、連絡会の会計を監査し、総会に報告する。

5.     幹事は、第2条の目的を達成するため役員会に出席するとともに、第3条に掲げる事業への協力など連絡会の運営に参画する。

(理事及び役員の任期)

第10条 理事及び役員の任期は、承認された総会の翌月から3年後の総会までとし、再任を妨げない。

2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙管理委員会)

第11条 会長選挙の管理は、選挙管理委員会が公正中立に行うものとする。

1.   選挙管理委員の任期は、選挙の告示に始まり、会長の選任をもって終了する。

2.  選挙管理委員は、理事会の指名により会員の中から選出する。ただし、立候補者を兼ねることはできない。

(事務局)

第12条 連絡会に事務局を設置する。

2.事務局は、代表理事の指定する事業所等に置く。

(連絡会総会)

第13条 連絡会総会は、会員をもって構成し、次の事項を議決する。

1.     理事の選出及び承認

2.     事業計画の決定及び事業報告の承認

3.     収支予算の決定及び収支決算報告の承認

4.     規約改正に関する事項

5.     その他本会の運営に関する重要な事項

6.   総会は、代表理事が招集する。また総会は年1回、年度3ヶ月以内に開催しなければならない。但し、必要と認める時は、臨時総会を開催することができる。

7.    総会は、出席者の過半数以上の 賛成をもって議決する。

(理事会)

第14条 代表理事は、必要に応じて理事会を開催し、理事の過半数の出席がなければ開催す

ることが出来ない。

1.     総会に付議する事項の協議を行う。

2.     総会の議決した事項の施行に関する協議を行う。

3.     その他、総会の議決を必要としない事項を決定する。

(連絡部会)

第15条 本会に、次の部会を設置する。

1  居宅介護支援部会

2.     訪問サービス部会

3.     通所サービス部会

4.     入所サービス部会

5      地域密着型サービス部会(休部中)

2.各連絡部会に部会長を置く。

1.     代表理事、副代表理事は部会長を派務することができる。

2.     各部会に副部会長を置き、副部会長は、部会長が指名する。

3.     職務代理者は、部会長を補佐し、部会長に事故のある時は、職務代理者が職務を代行する。

(会計年度)

第14条 この連絡会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会費)

第15条 本会の会員は、別に定める運営会費(別添1)を納入しなければならない。

1.   毎年度の会費納入については、総会開催の日から30日以内に納入するものとする。ただし、新規加入事業者については、この限りではない。

2    会費の納入は原則口座振替とする。

3.   年度途中の退会については、納入済みの会費等の金品については返却しないものとする。

4.   前年度の会費の未納者については、退会したものとみなすものとする。

(会計)

第16条 連絡会の経費は、運営会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

附則

1.    この規則は、本会成立の日(令和6年4月1日)から施行する。

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